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社会的養護とは?親を頼れない子どもたちを社会全体で育もう

社会的養護とは、虐待や親の病気、貧困などさまざまな理由によって保護者のもとで暮らすことができない、または適切ではないとされる子どもに対し、公的責任のもとで保護、養育するとともに、子どもを養育するうえで大きな困難を抱える家庭との調整や支援などを行うことをいいます。

 

社会的養護という言葉にはピンとこない方も、社会的養護の一種である「里親」や「児童養護施設」は聞いたことがあるのではないでしょうか。このように、“親を頼れない”子どもたちの“親代わり”として存在する社会的養護には、さまざまな形態があります。

 

本記事を通じて、社会的養護の基礎知識や、現状と課題、そして全国に約42,000人いるとされている*社会的養護下の子どもたちに必要な支援についての理解を深め、私たちに何ができるのかをぜひ一緒に考えていきましょう。

*2020年(令和2年)時点の社会的養護下の子どもの人数

 

 

 

1.社会的養護が必要とされる背景

 

社会的養護の対象の子どもは2020年(令和2年)時点で約42,000人いるとされており、子ども約500人に1人が社会的養護を受けていることになります。

 

出典:厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」(令和4年3月31日)

 

社会的養護は、かつては保護者のいない子どもや、保護者がいても何らかの理由で育てることが困難な子どもを中心とした施策でしたが、加えて、虐待を受けた子どもや、何らかの障害に該当する子ども、DV被害の母子などへの支援を行う施策へと役割を拡張させてきました。

 

特に虐待は深刻な問題であり、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、児童虐待防止法施行前の1999年度(平成11年度)に比べ、2020年度(令和2年度)には約18倍に増加しています。これに伴い、虐待を受けた子どもへの対応として、社会的養護の量・質ともにさらなる拡充が求められています。

 

また、社会的養護を受ける子どもの背景は単純ではなく、 虐待という事象一つを見ても、経済的困難、両親の不仲、精神疾患、養育能力の欠如など多くの要因が絡み合っています。社会的養護の対象人数は2016年(平成28年)から2020年(令和2年)にかけて徐々に減少しているものの、背景にある問題が複雑化している状況を踏まえると、社会的養護の必要性はより一層高まっていると考えられます。

 

参考:厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」(令和4年3月31日)

参考:厚生労働省 「児童養護施設運営指針」(平成24年3月29日)

 

「親を頼れない」子どもの現状 >>

 

2.社会的養護の目的と役割

 

社会的養護は「子どもの最善の利益のために」という考え方と、「社会全体で子どもを育む」という考え方を基本理念としていることから、その目的は、「保護者の適切な養育を受けられない子どもを、社会の公的責任で保護養育し、子どもが心身ともに健康に育つ基本的な権利を保障すること」と考えられます。

 

また、社会的養護の原理としては、①家庭的養護と個別化 ②発達の保障と自立支援 ③回復を目指した支援 ④家族との連携・協働 ⑤経済的支援と連携アプローチ ⑥ライフサイクルを見通した支援という6つを掲げており、すべての子どもたちに「あたりまえの生活」を保障することが社会的養護の重要な役割といえます。

 

 

これらの基本理念と原理を前提として、社会的養護が持つ機能は大きく3つ 。

 

1)養育機能

家庭での適切な養育を受けられない子どもを養育する機能であり、社会的養護を必要とするすべての子どもに保障されるべきもの

 

2)心理的ケア等の機能

虐待等のさまざまな背景の下で、適切な養育が受けられなかったこと等により生じる発達のゆがみや心の傷(心の成長の阻害と心理的不調等)を癒し、回復させ、適切な発達を図る機能

 

3)地域支援等の機能

親子関係の再構築等の家庭環境の調整、地域における子どもの養育と保護者への支援、自立支援、施設退所後の相談支援(アフターケア)などの機能

 

このように、社会的養護は、子どもへの直接的な支援だけではなく、地域と連携して、子どもの家庭も含めた支援を求められており、非常に幅広い役割を担っているのです。    

 

参考:厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」(令和4年3月31日)

 

3.社会的養護にいたるまでの流れ

 

それでは、子どもたちはどのようにして社会的養護にいたるのでしょうか。基本的な流れは、「①発見」→「②通告・相談」→「③一時保護」→「④支援方針決定」「⑤措置」 の5ステップ。

 

①発見

虐待をはじめとした、子どもの命や尊厳が奪われかねない、または健やかな成長に著しく支障をきたす環境下に子どもが置かれていると疑われる家庭を、親族や近隣住民、学校や医療機関等が発見します。

 

②通告・相談

発見者は、「児童相談所虐待対応ダイヤル「189(イチハヤク)」に電話し、最寄りの児童相談所に通告・相談します。189は匿名でも行うことができ、通告・相談者の身元などの秘密も守られます。

 

③一時保護

児童相談所が対象の家庭や子どもの状況を調査し面談を行った後、「児童福祉法第33条の規定に基づき、児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認める場合」には、保護者の同意の有無に関わらず、子どもを家庭から引き離し、「一時保護所」で保護します。児童福祉法第 33 条第 3 項によると、一時保護の期間は必要最小限とすること、また、原則2か月を超えてはならないとされています。

 

④支援方針決定

一時保護期間中に、児童相談所は家庭環境や保護者・子どもの状況の調査を継続し、支援方針を決定します。子どもを家庭に戻し、自宅で家庭や子どもを継続支援するケースも多いですが、検討の結果、保護者による養育を続けることが不適切・困難であると判断した場合、児童養護施設に入所させる、里親家庭に委託するなどの「措置」が行われます。

 

⑤措置

子どもの児童養護施設や里親家庭等での生活がスタートします。措置は、一時保護と異なり、「親権者の同意」と「子どもの納得」の双方を得て行われます。事態が深刻であるにも関わらず、親権者の同意が得られない場合には、児童相談所が家庭裁判所に承認の審判を申し立てるケースもあります。

 

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4.社会的養護の形態

 

社会的養護には、さまざまな形態があり、大きくは「施設養護」*と「家庭養護」の2つに分類されます。

*「施設養護」の中でも小規模施設での養護を「家庭的養護」と呼んでいます

 

|施設養護

 

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設など、社会的養護の施設で子どもを養育する取り組みのことを「施設養護」といいます。

 

専門的知識や経験をもつ職員を配置すること、複数名の大人が子どもたちの養育に関わることで、子ども一人ひとりに最適な支援を組織で提供します。また、実親と子どもの関係性が良好な場合には、家庭復帰に向けた支援などを行うケースもあります。

 

|家庭養護

 

養子縁組や里親、ファミリーホームなど、より家庭的な環境で子どもを養育する取り組みのことを「家庭養護」といいます。

 

特定の養育者が長期にわたり子どもの成長に寄り添うこと、子どもの特性に応じて細やかかつ柔軟な対応をすることで、愛着形成や信頼関係の構築、安心できる居場所作りを目指します。また、家庭生活を送る中で、自身が大人になったときに家庭をもつイメージの醸成にもつながります。

 

現在の日本では、社会的養護下の子どもの半数以上が施設養護の一つである児童養護施設に入所しますが、子どもや家庭の状況に応じて可能な限り適切な支援ができるよう、他にも各種施設や家庭養護の形態が存在します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

 

施設養護の種類 

 

◆乳児院

児童養護施設で暮らすには幼すぎる2歳未満の乳幼児が入所する施設です。乳児院は全国に145カ所あり、約2,400人の乳幼児が保育士や看護師、栄養士などの専門スタッフによって育てられています。基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などにも対応できる専門的養育機能も持ちます。退所後は親や親族のもとに引き取られるほか、里親家庭や児童養護施設に移ります。

 

◆児童養護施設

社会的養護下の子どもたちの大半の生活の場となっているのが児童養護施設です。全国に612カ所あり、2~18歳の子ども約2万4千人が暮らしています。親を頼れない子どもたちに、「安定した生活環境の場」を提供するとともに、「児童の心身の健やかな成長とその自立」を支援する機能を持ちます。

 

施設は規模によって「大舎制」(20人以上)「中舎制」(13~19人)「小舎制」(12人以下)に分かれ「大舎制」が半数を占めますが、近年は“できる限り家庭的な環境で”“安定的な人間関係の下で”子どもたちを養育できるよう、施設の小規模化が推進されています。

 

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◆児童心理治療 

心理的問題を抱え、日常生活に支障をきたしている、生き辛さから心理治療を必要とする20才未満の子どもたちに対し治療を行ったり、その子どもの家庭への支援を行ったりする施設です。全国に53カ所あり約1,300人の子ども、若者が入所あるいは通所しています。2年程度で家庭復帰や、児童養護施設や里親家庭での養育につなぐことを目指していますが、抱える問題が深刻なため、入所期間が5~6年に及ぶ例もあります。

 

◆児童自立支援施設

児童自立支援施設は、子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する施設です。全国に58カ所あり、約1,100人が入所あるいは通所しています。通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割も果たしています。

 

◆自立援助ホーム

自立援助ホームは、義務教育を終了した15歳~20歳(状況により22歳)までの親を頼れない子どもや若者の自立を支援する施設です。全国に217カ所あり約700人の子ども、若者が入所しています。児童養護施設や里親家庭等での措置が解除された、もしくは都道府県知事が自立支援や生活指導等の必要性を認めた子どもや若者を対象に、就労や進学に関する相談、日常生活における援助や生活指導等の支援を行います。

 

◆母子生活支援施設

母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを抱えながら生活に困窮する母子が生活するための施設です。全国に217か所あり、約3,300世帯、5,500人の母子が生活しています。近年では、DV被害者(入所理由が夫等の暴力)が入所者の半数以上を占め、入所児童の約4割が虐待を受けています。また、精神障害や知的障害に該当する母や、発達障害等の障害に該当する子どもの入所も増加しています。「母子が一緒に生活しつつ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性を活かし、保護と自立支援の機能の充実が求められています。

 

 

家庭養護の種類

 

◆養子縁組 

養子縁組とは、血縁関係にない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度のことをいいます。大きく分けると養子縁組には2つの種類があり、それぞれで意味合いが大きく異なります。

 

1)普通養子縁組

一般的な意味で使われる養子縁組。養子が実親と養親の2組と親子関係にある状態。養親と養子の同意により成立する。

 

2)特別養子縁組

実親との親子関係を断絶し、養子が養親とのみ親子関係にある状態。養親の請求に対し家庭裁判所が決定し、実親が同意することで成立する。*
*実親が意思表示できない場合や実親による虐待など養子となる者の利益を著しく害する理由がある場合を除く

 

特別養子縁組は、保護者のない子どもや実親による養育が困難な子どもに温かい家庭を与えるとともに、その子どもの養育に法的安定性を与えることにより、子どもの健全な育成を図る仕組みです。特別養子縁組の成立数は増加傾向にあり、ここ数年では700件前後で推移しています。

 

 

◆里親 

里親とは、親を頼れない子どもを一定期間家庭で預かり養育する制度です。養子縁組と大きく異なるのは、法律上の親子関係はなく「親権」は実親が持つケースが多いこと、「行政からの委託事業」として所定の養育費等の支援があること、18歳(状況により20歳)になると自動的に措置解除されることなどです。

 

里親になるために特別な資格は必要ありませんが、前述のとおり、子どもの健やかな成長を実現するために自治体が定めた要件を満たすこと、子どもに適した環境を提供できるよう、研修受講や面談、家庭訪問への協力などが求められます。里親には次の4種類があります。

 

1)養育里親

保護者がいない、もしくは保護者に監護させることが不適切であると認められた子どもを養育することを希望する者のうち、厚生労働省令で定める要件を満たし、都道府県知事が委託を認め、養育里親名簿に記載された者が養育を委託された場合、「養育里親」となります。

 

2)専門里親

前述の養育里親の資格を有している者が、虐待などで心身に有害な影響を受けた子どもや、非行または非行に結びつく可能性のある子ども、身体障害・知的障害・精神障害がある子ども、都道府県知事が特に支援の必要があると認めた子どもを養育する場合、「専門里親」となります。

 

3)養子縁組里親

保護者がいない、もしくは保護者に監護させることが不適切であると認められた子どもとの養子縁組を経て養親になることを希望する者のうち、都道府県知事が委託することを認めた場合、「特別養子縁組里親」となります。特別養子縁組が成立すると、法律上の親子関係が発生します。

 

4)親族里親

両親または監護者の死亡、行方不明、拘禁、病気による入院などで、子どもの養育が困難となった際に、都道府県知事が3親等以内の親族に養育を委託することを認めた場合、「親族里親」となります。

 

◆ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)

近年では、里親委託を受けた者や児童養護施設職員など経験豊かな養育者が、5名から6名の子どもを家庭的な雰囲気の中で養育する形態である「ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)」も展開されています。ファミリーホームでは、里親(養育者である夫婦2人)をNPO団体職員などが養育補助者としてサポートしながら活動しています。

 

ファミリーホームは、 の児童福祉法改正により全国的に実施された比較的新しい制度であり、厚生労働省内では「ファミリーホームの設置運営の促進ワーキンググループ」が設置され、あるべき姿の検討を深めている状況です。

 

関連記事:里親とは?ファミリーホームや養子縁組との違い ~親を頼れない子どもたちが帰る場所~ >>

 

5.社会的養護の現状と課題

 

平成28年に改正された児童福祉法では、家庭養護優先の理念等が規定され、実親による養育が困難な場合、里親や特別養子縁組などより家庭に近い環境での養育が推奨されるようになりました。

 

現状、社会的養護を必要とする子どもの9割近くが施設に入所していますが、今後十数年をかけて、概ね3分の1ずつを、里親およびファミリーホーム/グループホーム/本体施設(児童養護施設は全て小規模ケア)という姿に変えていくとし、平成41年度までの期間に実施することとしています。

 

「施設養護」「家庭養護」どちらが良い悪いというのではなく、“子どもたちの健やかな心身の成長”に最適な支援のあり方を社会全体で追求していくことが重要ですが、そのためにはどのような課題と向き合っていけばよいのでしょうか。

 

 

◆親子関係の再構築支援の強化

子どもが社会的養護の対象となる要因の多くが虐待です。児童虐待が増え続ける中、虐待から子どもを守ることはもちろん、抑止策、再発防止策に努め、親子関係を再構築させるための支援や体制を整備させていくことも課題です。

 

親子分離に至らない段階での保護者援助や、虐待を受けた子どもの早期家庭復帰のための家庭へのケアと虐待再発防止プログラム、子どもが家庭復帰しない場合でも親子関係の修復など、親子関係の再構築のために取り組むべき支援は多岐にわたります。

 

家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)や心理療法担当職員などが設置され、心理療法担当職員による心理的なかかわりと、児童指導員による生活指導的な関わりの両面から家庭全体を支援する家族療法事業が行われている施設もありますが、今後はより効果的な支援手法の開発・普及、支援者のスキル向上への取り組みが必要です。

 

◆養育環境の改善                         

養育環境は、子どもの育ち方やその後の人生に大きな影響を与えますが、施設や里親家庭によって養育の質に差が生じているという実態があります。

 

厚生労働省は、「そこで暮らし、そこから巣立っていく子どもたちにとって、よりよく生きること(well-being)を保障する」ことを目的に、社会的養護の質の担保と向上に寄与する「運営ハンドブック」を公開していますが、やりがいはありつつも過酷な労働環境におかれやすい施設職員の勤務環境の改善や、専門知識や経験がないまま里親になる人のケアなど、“養育者側”の課題は残されたままです。

参考:厚生労働省ホームページ 「社会的養護/社会的養護の施設運営ハンドブック」「社会的養護/里親制度等について」

 

また、社会的養護を必要とする子どものうち、虐待を受けた子ども、発達障害・行為障害等の障害に該当する子どもなど、特別なケアが必要となる子どもが増加している中、子どもの抱える問題の複雑さに対応し、個別支援や心理治療的なケアなど、より高度で専門的なケアを提供する機能の強化も喫緊の課題です。

 

施設であれば、手厚い人員配置と職員の専門性の向上を図る養成研修の拡充、里親であれば、フォスタリング事業では賄いきれない相談先や里親育成など支援の充実が求められます。

 

◆自立支援の充実

児童養護施設や里親等に措置された子どもが、できる限り一般家庭の子どもと公平なスタートラインに立って社会に自立していけるよう、自立支援の充実も重要課題の一つです。

 

将来の自立生活能力の向上に向け、まずは安心できる場所で、大切にされるという体験を提供し、自己肯定感を育み、ひとりの人間として生きていくための基礎的な力を育む養育を行う必要があります。

 

そのうえで、衣食住の基本的な生活管理、金銭管理、社会で必要となる情報や諸手続など、生活技術の知識や経験を与えるとともに、社会人に求められるマナーや、主体的な時間の使い方など、自立生活に必要な力を身につけさせます。さらには、学習や学校の卒業資格の必要性や働くことの意義を伝えていくことや、それにともなう経済面、精神面での補助など、進学や就職に役立つ支援も必要です。

 

◆アフターケアのばらつき

18歳で子どもが社会に巣立った後のアフターケアのばらつきも課題です。児童養護施設に対しては児童福祉法で、巣立った後の継続支援(アフターケア)が義務付けられていますが、具体的な内容は決まっておらず、自治体や施設任せになっており、里親家庭にいたっては、そもそもアフターケアが義務付けられていません。

 

よく知る職員が退職してしまった後などは、相談先がなくなり、実家という拠り所のない若者たちは経済面や精神面での悩みをひとりで抱え、孤立してしまうのです。

 

進学や就職にともなう新しい環境での生活には誰でも不安を感じるものですが、親を頼れない子どもたちにとってその問題はより深刻です。奨学金や、家賃・生活費の貸付制度など物理的な支援制度の改善は着実に進んでいるものの、精神的なケアにもより一層力を入れていくことが求められます。

 

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6.社会的養護下の子どもたちへの支援

 

現行の児童福祉法では、児童養護施設や里親のもとで暮らせるのは原則18歳まで*とされていますが、支援を受けられる年齢の制限を撤廃する改正児童福祉法が国会で成立し、2024年4月に施行されることになっています。施設などの保護を離れた「ケアリーバー」の3人に1人が生活費や学費の悩みを抱えていることが厚生労働省の調査で明らかになり、年齢で一律に支援期間を区切るのではなく、対象となる子どもや若者が自立可能かどうかに着目する必要があると判断された結果です。

*22歳まで延長できる仕組みはあるものの適用されるケースは少ない

 

一方、これまでお伝えしてきたとおり、これだけ多岐にわたる支援を養育者だけで行うことは容易ではなく、「社会全体で子どもを育む」ことがいま求められています。

 

私たちB4Sは、親を頼れない子どもたちが社会へ羽ばたく時に直面する「安心の格差」と「希望の格差」を乗り越えて、未来へ向かう意欲をはぐくむための支援をカタチにしています。

 

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親を頼れない子どもたちを支えていくためには、たくさんの大人たちの力が必要です。お金やものの寄付、サービスや商品の提供、インターンや雇用機会の提供、ボランティア、プロボノ(専門スキルを活用したボランティア)など、子どもたちのためにできることはたくさんあります。

学校や会社の壁を越えてNPOの活動に参加することは、ハードルが高いと感じる方も多いかと思いますが、B4Sでは多くのボランティアが高いモチベーションを維持し、安心して支援活動を継続できるよう、研修や運営体制を整えていますので、活動に少しでも興味・関心を持っていただけた方は、お気軽にお問い合わせいただければ嬉しいです。皆さまからのご連絡を心からお待ちしております。

 

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