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児童養護のいま>その他の社会的養護体制
その他の社会的養護体制
 
1.乳児院
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イメージ乳児院は児童福祉法第37条に基づいた施設で、生後間もない新生児から3歳ぐらいまでの乳幼児が、保育士や看護婦、栄養士などの専門スタッフによって養育されています。
かつては戦災孤児や捨て子等が入所理由の大半でしたが、現在は児童虐待や家庭の事情による養育者の不在、児童自身の障害などが多くを占めています。
厚生労働省の調査によると、2006年時点で、全国に120の乳児院があり、2,938人が入所しており、費用は主に国と地方自治体が負担しています。
乳児院に入所していた子どもは、その後、両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組等で里親の元へ引き取られますが、それが無理な場合は、児童養護施設へ措置変更となります。(※およそ25%の子どもが、児童養護施設などに移管されます。)
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2.自立援助ホーム
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自立援助ホームは、義務教育終了後に、児童養護施設や児童自立支援施設を退所し、就職をするおおむね15歳から18歳の児童等で、なお援助の必要な児童を入所させ、相談その他の日常生活上の援助および生活指導を行う事によって、社会的に自立するよう援助する施設です。
援助する内容は以下のとおりです。

就労への取り組み姿勢および職場の対人関係についての援助・指導

健康管理、金銭の管理、余暇の活用、食事等日常生活についての援助・指導

職場を開拓するとともに、安定した職業に就かせるための援助・指導

児童の家庭の状況に応じた家庭環境の調整

児童相談所および必要に応じて子ども家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所などの関係機関との連携

その他必要な援助及び生活指導

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3.母子生活支援施設
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母子生活支援施設は、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。
さまざまな事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら、 自立を支援しています。
2002(平成14)年に厚生労働省から出された「母子家庭等自立支援対策大綱」では、「母子生活支援施設や住宅など自立に向けた生活の場の整備」のもと、母子生活支援施設は、地域で生活する母子への子育て相談・支援や、保育機能の強化、サ テライト型などの機能強化が求められ、施策が進められています。
またドメスティック・バイオレンス(DV)被害者保護においても、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」による一時保護施設としては、母子生活支援施設が最も多くなっており、DV被害者の保護から自立支援を進めるための重要な施設となっています。
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4.児童自立支援施設
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児童自立支援施設とは、犯罪などの不良行為をしたり、またはするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行なって自立を支援する児童福祉施設です。また、退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行なっています。
入所理由の多くは児童相談所の措置によるものですが、少年法に基づく審判の結果、送致が決定した児童は、児童自立支援施設に送致されることもあります。
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5.里親
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里親(さとおや)とは、通常の親権を有しない者で児童を養育するもののことです。
日本では行政が要保護児童を、あらかじめ認定・登録された者に委託し養育する里親制度があり、児童養護施設・乳児院等による児童の養育と並ぶ制度となっています。2007年3月31日現在、全国に7,745人の里親がおり、うち2,339人の里親に計3,424人の児童が委託されています。
児童福祉法第6条の3には、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)を養育することを希望する者で、都道府県知事又は政令指定都市の市長が適当と認めるものを里親と定義しています。
里親希望者は都道府県または政令指定都市に認定を申請し、児童福祉審議会の審議を経た上で認定・登録を受けます。児童の養育の委託を受けると、行政から児童の養育費・里親手当等が支払われます。 養育の方法などについては省令に最低基準の定めがあります。
 
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